交通誘導警備業務
交通誘導警備業務
さて、昨日に続きカテゴリ「警備業務」シリーズ第二弾「交通誘導警備業務」について少々。
簡単に定義をまとめると、
「交通誘導警備業務」は、工事現場等において工事を起因とする支障の軽減や、通行する第三者の安全確保及び事故の発生をを防止するために、人や車両を誘導する業務を、有償で行うもの
といった感じです。
無償で行うボランティアや、警備会社に委託せず自社の従業員で行うの「交通誘導」は警備業務に入りません。
言い換えれば、
「交通誘導は」誰でも出来ますが、
「交通誘導警備業務」は警備会社でなければ行うことができません。
公安委員会の「認定」なく警備業を行った場合は「100万円以下の罰金刑」となります。
次に、「交通誘導警備業務」を行う場合は、その業務の特殊性を理解しなければなりません。
そのための重要な要素は以下の三つ。
①お客様の工事内容の把握と検討
②道路環境の把握と検討
③交通規制方法の把握と検討
これらを総合的に判断し、必要な誘導方法選択・事故防止対策を講じます。
この三つの環境をもう少し詳しく説明すると、
①お客様の工事内容(施行内容)の把握と検討
- 施行内容の着目事項
(舗装工事、電気工事、電話・通信工事、下水・ガス・水道工事、ライン引き工事、信号機工事等、様々な施行環境に応じた安全対策の検討)
- 工事作業車の着眼事項
(ショベルカー、ダンプ、高所作業車、特殊作業車等の危険性を考慮した安全対策の検討)
②道路環境の把握と検討
- 道路環境の着眼事項
(車線数と幅員、歩道の幅員、交差点の構造、信号機の作動状況、道路標識・標示の内容、交通量、学校・警察署・消防署・病院等の有無、店舗・民家等の出入り口の有無等を考慮した安全対策の検討)
③交通規制方法の把握と検討
- 片側交互通行
(人員数、無線・警備車両使用の有無)、車線減少、幅員減少、歩道規制(歩行者通路・迂回路の設定、通行止め(迂回路設定)等考慮した安全対策の検討)
となります。
「交通誘導警備業務」における安全対策、誘導方法の決定は、上記三つの環境を理解・検討し、実施することが重要です。
そのためには、
- 道路交通法に精通する
(好き勝手に誘導してはいけません)
- 正しい誘導要領を習得する
(自己流では誰も理解してくれません)
- 礼節を尽くす
(誘導に協力頂いた方々に礼を尽くすのは当然)
これらを徹底していなければ、適切な「交通誘導警備業務」とは言えないでしょう。
~ある面接の時の会話~面接官:どうして交通誘導の警備員になろうと思ったのですか?
面接者:旗振りくらいなら自分でも出来ると思ったので・・・
いえいえ、そんなことはありません。
この業務は知識と技術が融合し、それらを人格で包み込まなければ出来ません。
このような印象をお持ちの方は多いか少ないか判断付きかねますが、見た目より中々複雑な業務を行っています。
特に、複数で勤務する場合などは適切な「指示・命令系統」を確立しなければ、安全な規制・誘導を行うことはできません。
こんな書き込みをすると、
「えー、じゃぁ警備員になるのやめる!」
と思われると大変。
入社時には必要な研修を行い、簡単なことから少しづづ覚えていただければ結構です。
是非、当社で一緒に汗を流しましょう!
何故か最後は「求人」に走ってしまいましたが、
「交通誘導警備業務」はとてもやりがいのある素晴らしい仕事です。